遺言書を書いた方がよい3つの理由

遺言をめぐるトラブル

遺言をめぐるトラブルの写真

被相続人本人が形式や内容に気をつけて作成した遺言書であっても、後で遺産分割協議などをする過程で相続人同士のトラブルになる場合は少なくはありません。
予防できる場合とそうではない場合がありますが、少なくとも具体的な事例を知っておけば何らかの役に立つはずです。
たとえば封筒に入れられた自筆証書遺言の場合には、相続人が家庭裁判所に届け出て、検認を受けた上で開封しなければなりません。
勝手に開封すると罰則の対象にもなります。
この場合であっても遺言が無効になることはありませんが、改ざんなどの憶測を呼ぶおそれも否定できませんので、トラブルの火種となってしまいます。
また遺産分割協議がすでに終わってしまったあとで遺言書が見つかるケースもあります。
特に遺言書の内容のなかで家族も知らなかった子の認知などが含まれている場合には、遺産分割協議の段階ではわからなかった別の相続人がいることになるので問題は複雑です。
秘密証書遺言や公正証書遺言の形式であれば、遺言を残していることが忘れられるおそれはないため、予防的にこの方法を採用しておくことも考えられます。
ほかに一部の相続人が勝手に遺産を使い込んでしまっているトラブルも多く聞かれます。
この場合はお金を使い込んだ相続人に対して、他の相続人から不当利得の返還請求を行うなど、裁判所が関与する手続きとなってしまうことがありますので、トラブルのなかでも特に深刻に考える必要があります。

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