遺言が無効となるケース
遺言書は民法に定める内容や種類ごとに決まっている形式を満たしていれば有効ですが、ちょっとした不注意で無効になってしまうこともあります。
作成にあたってはあらかじめ典型的な無効になるケースを確認しておいて、このようなリスクを回避することが必要です。
ありがちなのは形式を満たさない誤りですが、たとえば秘密証書遺言とは違い、自筆証書遺言の場合は本文や日付のすべてを自筆にしなければなりませんので、本文をワープロで印刷して署名だけは自筆というのは認められません。
本文を訂正する場合にも、加除訂正の事実を明らかにして訂正印を押す形式がありますので、これを満たさないと無効になってしまいます。
内容が不明確な場合も無効の原因になり得ます。
たとえば銀行口座や不動産の相続について書かれていたとしても、口座番号や所在地番などの詳細が漏れていて、具体的な物件を特定できないようであれば、それは無効なものとなります。
もちろん地番が書かれていたとしても記載内容が間違っているようであれば、相続登記の手続きに困難を来たします。
利害関係者が書かせた遺言書なども無効です。
遺言はあくまでも本人が自己判断で行うべきものですので当然といえますが、形式からは確認しにくいものの、訴訟などがあれば客観的に調べられる可能性があります。
複数の人が共同で遺言書を作成することもできません。
このような共同遺言はあとで各人が自由に撤回することが難しいなどの問題を抱えているためです。
利害関係者が強制したり、そそのかしたりしたのではなく、あくまでも夫婦が合意のもとで共同遺言をしたとしても、やはり無効になってしまうので注意が必要です。
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