遺言書を書いた方がよい3つの理由

遺言書の種類

遺言書の種類の写真

遺言書には民法で定められた種類があり、普通方式遺言とよばれる3つの種類が代表的となっています。
ほかにも乗船している最中にアクシデントに遭遇した場合などに行う特別方式遺言もありますが、きわめてレアケースですので、通常はあまり考慮する必要はありません。
このような種類に応じて守らなければならない形式も異なっていますので、注意しながら作成することが肝心です。
自筆証書遺言はもっとも簡単に利用されているもので、すべて自筆で本文と日付を書いた上で、署名捺印する方式で書かれたものです。
秘密証書遺言は公証人と証人2名に遺言の存在を確認してもらう方法で、署名の部分は自筆となります。
公正証書遺言は公証役場に出向いた上で、公証人に遺言の内容を口述し、公証人に作成してもらう形式です。
それぞれの特徴を踏まえた上で、目的に合った適切な種類のものを選択することが必要です。
これらにはそれぞれのメリットがあり、たとえば自筆証書遺言や秘密証書遺言は誰にも内容を知られずに書くことができること、公正証書遺言は専門の公証人が関与するため法律の要件を満たす正確な内容や形式で作成ができることが挙げられます。
いっぽうではデメリットもないわけではなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言は第三者が内容まではチェックしないのでミスがあれば無効なものになってしまうリスクがあるほか、自筆以外は公証役場に行く手間や手数料がかかってしまうことなどが挙げられます。

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