遺言書を書いた方がよい3つの理由

遺言書の効力

遺言書の効力の写真

遺言書のなかでは法定遺言事項とよばれるいくつかの項目について記載することができ、それは被相続人が亡くなった後に法律上の効力を持ちます。
それ以外の部分は付言事項とよばれますが、記載することは可能なものの、法律上の効力はなく、あくまでも遺族などの判断にまかされます。
法定遺言事項のなかでも大きなものとしては、相続人や遺産分割についてが挙げられます。
たとえば民法のなかでは被相続人との血縁関係の親疎によって法定相続人が決まっており、さらには遺産を配分する目安となる法定相続分も決まっています。
しかし生前世話になった人がいた場合、その人を相続人に加えたり、あるいは公益のためにどこかの財団などに寄付したいこともあるはずです。
また相続人のなかでも介護などで献身的に尽くしてくれた人にはより多くの遺産を分配したいというのも人情として認められるはずです。
遺言書ではこのようなケースについて、相続人や相続分、遺産分割方法を個別に指定したり、遺贈をしたりできるようになっています。
逆に親族間のトラブルを避けるために遺産分割を禁止したり、不行跡があった特定の相続人を廃除によって相続人から外してしまうようなこともできます。
ほかにも法律上は婚姻関係にない、いわゆる内縁関係の人との間にできた子を認知して、相続人の列に加えることも可能です。
遺言書に書かれている内容を確実に実現するために、遺言執行者を決めておくこともできます。
一般には弁護士などの法律的な知識をもった第三者が指名されることが多く、被相続人名義の預金の解約や不動産の移転登記などのさまざまな手続きを、すでに亡くなってしまった被相続人のために行います。

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