遺言書を書いた方がよい3つの理由

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遺言書とは?

遺言書とは、被相続人が亡くなった後の法律関係を定めるために行った最終的な意思表示を書面にあらわしたものです。
被相続人は亡くなった本人のことで、その人の財産を相続する資格があるのが相続人ということになります。
遺言書が法律上の効力を持つためには、その形式や内容などが民法の規定にしたがったものでなければなりません。
多くの場合、本人が亡くなった後の遺産の配分などの、相続人同士でのトラブルになりやすい事項についてあらかじめ指定をしておき、トラブルを回避することがその内容となっています。
これは逆にいえば、本来は民法の法定相続分の規定にしたがって配分されるはずだった遺産が、目論見のとおりに手にすることができなくなる相続人が出る可能性があることを示しています。
このように強力な効果を持つものだけに、その作成には慎重さが必要なのはいうまでもありません。
民法が形式を厳格に定めているのは、途中で誰か別の人に改ざんされてしまったり、亡くなった後でも存在がもみ消されてしまうといった、さまざまなリスクを除外して、被相続人の意思が正確に反映されるようにするための工夫です。
したがって遺言書をせっかく書いたとしても、民法が定める形式上の要件に合致していなかったり、そもそも内容が民法で定められている範囲を超えているような場合には、無効になってしまうことがあります。
葬儀や埋葬の方法などを遺言書に記載することもありますが、これは法律上の効力はなく、単なる被相続人の希望を述べたものというべきです。

遺言書を書くのは残された人たちを守るためでもあります。
残された人たちを守るといえば、自分の葬儀を自分で計画しておくのもそのひとつです。
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